堀江被告、懲役2年6月の実刑判決…即日控訴

vclub2007-03-16

3月16日、東京は季節はずれの「初雪」。
ホリエモンに、執行猶予なし、懲役2年6月の実刑判決!
ガ━━━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!


その瞬間… 堀江被告実刑判決に「薄笑い」

その瞬間、「まじかよ」とでもいいたげに、堀江貴文前社長(34)は薄笑いを浮かべた。懲役2年6カ月の実刑判決。東京で季節はずれの初雪が舞った日、時代の寵児(ちょうじ)に言い渡されたのは、検察側の狙い通りの「執行猶予なしの判決」だった。冗舌だった主役は、言葉を失った。

 堀江前社長は、裁判所に到着した時には着けていなかった紫色のストライプのネクタイをして、法廷に入ってきた。一礼をして、ずかずかと被告人席の前に立つ。

 「堀江被告ですね」

 午前10時すぎ。小坂敏幸裁判長は型どおりに確認して、すぐに判決主文の言い渡しに入った。

 「主文」

 法廷が一瞬静まりかえる。

 「被告人を懲役2年6月に処する」

 そう述べると、小坂裁判長は一呼吸置いた。この時点で有罪は決定。数人の記者が法廷を飛び出していく。執行猶予がつくかどうか、法廷中がかたずをのむ。

 「主文は以上です」と小坂裁判長は告げた。執行猶予の宣告がなく、実刑判決とわかった。堀江前社長は促される前に自ら、薄笑いを浮かべながら弁護人の前の席にどっかりと座った。

 配られた判決要旨をめくり始めた堀江前社長の顔が、みるみる紅潮し始めた。それから事実認定の説明が終わるまでの約10分間、裁判官席にも、傍聴席にも目を向けることなく、手元の書類をじっと見つめたままだった。ムッとした顔つきのまま、口をとがらせたり、ぎゅっと唇をかんだりもした。

 売り上げの架空計上などについて、堀江前社長は全容を知らされていなかったと被告・弁護側は主張していた。しかし、判決はメールのやりとりなどから「共謀は成立した」と断じた。

 判決言い渡し中の午前11時10分ごろ、堀江前社長は左胸をとんとんとたたき、体調不良でいったん退廷。約5分後に法廷に戻ってきて、読み上げが再開した。

 小坂裁判長は判決理由読み上げ後、堀江前社長に向かい、東京地裁に送られてきた、ハンディキャップのある子どもを持つ母親からの手紙を紹介し始めた。

 「大きな夢を持ち、会社を起こし、上場企業までにした被告に対し、あこがれに似た感情を抱いて働く力をもらった。ためたお金でライブドア株を購入して今でも持ち続けている」。手紙にはそう書かれていたという。

 小坂裁判長は「被告のこれまですべての生き方を否定されたわけではない。この子のように勇気づけられた多くの人がいる。罪を償い、その能力を生かし、再出発を期待している」と諭した。堀江前社長はそれを聞きながら、何度も深くうなずいていた。
http://www.asahi.com/special/060116/TKY200703160146.html

堀江被告、懲役2年6月の実刑判決…即日控訴

ライブドア事件で、証券取引法違反有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた前社長・堀江貴文被告(34)の判決が16日、東京地裁であった。

 小坂敏幸裁判長は、堀江被告がすべての犯行で「中心的な役割を担った」と指摘した上で、「一般投資家を欺き、その犠牲の上に立って企業利益のみを追求した犯罪で、強い非難に値する」と述べ、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。

 証券取引法違反の罪だけに問われた被告への実刑判決は異例。堀江被告は即日、控訴した。

 堀江被告は、ライブドア粉飾決算と、関連会社の企業買収などを巡る虚偽情報の発表という二つの事件の「首謀者」として起訴されたが、一貫して無罪を主張していた。

 粉飾決算では、投資事業組合(ファンド)を使った自社株売却益の売り上げ計上が違法かどうかが最大の争点になった。

 判決は、「ファンドは会計ルールで禁じられた自社株売却益の売り上げ計上を可能にする目的で設立された。こうした脱法目的のファンドの存在は許されない」と指摘。「本来は利益の発生し得ないところに利益が発生しているように偽り、見せかけの成長を装った」として、ファンドを介した自社株売却益の売り上げ計上を違法と認定した。

 また、買収予定2社を使って架空売り上げを計上したとされる点や、関連会社の決算や企業買収に絡んでウソの情報を公表したとされる点も、「買収先の企業価値を過大評価しており、公表内容は虚偽だった」などと述べ、違法とした。

 弁護側は、「被告に犯意はなく、側近らとの共謀もなかった」とも主張したが、判決は、元代表取締役・熊谷史人被告(29)や元取締役・宮内亮治被告(39)らの供述や証言がメールなどの客観的な証拠にも符合していると信用性を認め、堀江被告がすべての事件での中心人物と判断した。

 量刑について、判決は「一部を除き、犯行を主導したとまでは言えない」とする一方、「被告の指示、了承なしには各犯行の実行はあり得なかった」と指摘。「投資家への配慮や上場企業の経営者としての自覚は、みじんもない。公判でも多額の被害を受けた株主や投資家に謝罪の言葉を述べることもなく、反省の情は全く認められない」と、実刑の理由を述べた。

 ライブドア事件では、堀江被告と元側近4人、公認会計士2人の計7人、ライブドアなど2法人が起訴され、堀江被告は最初の判決となった。

          ◇

 堀江被告は閉廷後、いったん東京地検に身柄を拘束されたが、弁護人が東京地裁に保釈を請求した。認められれば、保釈金を納付した後、再び保釈される。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070316it04.htm

堀江被告に懲役2年6カ月の実刑判決 ライブドア事件

ライブドアの連結決算を粉飾したなどとして、証券取引法違反の罪に問われたライブドア前社長の堀江貴文被告(34)に対し、東京地裁の小坂敏幸裁判長は16日、懲役2年6カ月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。判決は、起訴事実をすべて認め、「粉飾した業績を公表して株価を不正につり上げた」と非難し、堀江前社長の「指示、了承なしには各犯行はあり得なかった」と判断。「証券市場の公正性を害する極めて悪質な犯行」として実刑が相当とした。

弁護側は判決を不服とし、即日控訴した。

 公判では、主に、投資事業組合投資ファンド)を介在させた取引で、自社株売却益を連結決算で売り上げ計上した違法性と、それらの行為に対する前社長の関与や指示の有無が争われた。

 判決はまず、投資ファンドの実体について「自主的な判断が介在している事情はうかがえず、脱法目的で組成されたもの」と判断。ファンドを経由した自社株売却益の売り上げ計上を認められないとした。

 判決は、公判で前社長の関与を詳細に再現してみせた前取締役の宮内亮治被告(39)や金融子会社前社長の中村長也被告(39)らの証言の信用性を検証。「メールによって裏付けられている他の幹部の証言と符合し、信用できる」とした。

 それらを踏まえ、判決は、前社長の関与について「架空売り上げ計上の実行を部下に指示し、それ以外の犯行についても最終的な決定をする形で関与した」「(前社長が)中心的な役割を担ったことは否めない。その指示・了承なしには各犯行の実行はありえなかった」と認定した。ただ、粉飾決算などは宮内前取締役が中心に実行したもので、前社長が「最高責任者として各犯行を主導したとまでは認められない」とした。

 弁護側は公判で、前取締役らが自社株売却益の一部を生活費などに使った事実を提示。「横領などの嫌疑があるのに検察は不問に付し、代わりに検察のストーリーに沿う証言をした」と主張して、前取締役らの証言の信用性を争った。

 この点について判決は、横領の嫌疑が「強く疑われる状況にはある」と弁護側主張に一定の理解を示した。しかし、これをもって証言の信用性が否定されるものではないとし、「検察が架空の罪を被告人に負わせようという意図があったとはうかがえない」と退けた。
http://www.asahi.com/special/060116/TKY200703160052.html

ホリエモン」判決、傍聴希望者は1679人

東京地裁前には朝早くから傍聴希望者の列ができた。地裁によると、63の一般傍聴席に対し希望者は1679人。初公判より323人少なく、競争率は26.6倍だった。

季節はずれの初雪がちらつく中、コートに身を包んだ年配者や、メディアのアルバイトとして参加した若者たちの一群が並ぶ。列は地裁を囲むように続いた。22歳の大学生の男性は「堀江さんは良くも悪くも若者世代のヒーロー。判決の結果はどうあれ、これからもオープンに発言を続けていってほしい」と話した。
http://www.asahi.com/special/060116/TKY200703160084.html

堀江被告を保釈、保証金5億円
 ライブドア事件で、証券取引法違反有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われ、懲役2年6月の実刑判決を受けた前社長・堀江貴文被告(34)について東京地裁は16日、保釈を認める決定をした。

 保釈保証金は5億円。堀江被告は保証金を即日納付し、同日午後4時過ぎに保釈された。

 昨年4月に保釈された際の保証金は3億円だったが、同地裁は、堀江被告実刑判決を受けたことや資産状況などを考慮し、増額したとみられる。堀江被告は前回との差額の2億円を現金で追納した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070316it07.htm?from=top